加入について
加入時の必要書類
加入される場合、下記の種別ごとに必要な書類を組合までご郵送ください。
第1種組合員が加入するとき
加入要件
- 東京都医師会会員である医師
- 医療・福祉の事業または業務に従事していること
- 規約に記載の住所地に住民票がある方
- 75歳未満の方
| * | 新規加入時に既に法人事業所を開設している場合は加入できません。 | 
| * | 開業医の方の加入は地区医師会から東京都医師会へ加入されている方に限ります。 | 
必要書類
| ① | 加入申込書  | 
| ② | 個人番号(マイナンバー)の記載のある世帯全員が記載された住民票 
3か月以内に発行された、個人番号や続柄等全て記載のもの外国籍の方は、国籍・在留資格・在留期間に省略のないもの 
| ※ | 医師国保に加入しない方の個人番号は必要ありません。 |  | 
| ③ | 預金口座振替依頼書   
指定金融機関みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 きらぼし銀行 東日本銀行 横浜銀行 三井住友信託銀行 多摩信用金庫
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| ④ | 住民票上同一世帯で、医師国保に加入しない方の健康保険の被保険者証、資格情報通知書、資格確認書のコピーいずれか1つ 
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| ⑤ | 個人番号(マイナンバー)確認書類のコピー 
| ※ | ただし、住民票に個人番号が記載されている場合は必要ありません。 |  | 
| ⑥ | 身元確認書類のコピー | 
| ⑦ | 医療・福祉の事業または業務に従事していることの証明書 
事業主の医師の場合
| 下記ア~エのいずれか1つ |  
| ア | 診療所開設届のコピー(保健所) |  
| イ | 診療報酬(総括)請求書のコピー(点数部分は不要) |  
| ウ | 保険医療機関指定通知書のコピー(関東信越厚生局) |  
| エ | 診療所開設許可申請書のコピー(保健所) | 勤務医師、大学医師会所属の医師の場合
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第2種組合員が加入するとき
加入要件
- 看護師・医療事務等(第1種・第3種組合員に雇用されている従業員)
- 常勤または常勤に準ずる方
- 規約に記載の住所地に住民票がある方
- 75歳未満の方
| ※ | 東京都医師会会員の医師は、勤務医師であっても第1種組合員として加入していただきます。 | 
必要書類
| ① | 加入申込書  | 
| ② | 個人番号(マイナンバー)の記載のある世帯全員が記載された住民票 
3か月以内に発行された、個人番号や続柄等全て記載のもの外国籍の方は、国籍・在留資格・在留期間に省略のないもの 
| ※ | 医師国保に加入しない方の個人番号は必要ありません。 |  | 
| ③ | 住民票上同一世帯で、医師国保に加入しない方の健康保険の被保険者証、資格情報通知書、資格確認書のコピーいずれか1つ | 
| ④ | 第1種および第3種組合員に雇用されている証明書 厚生年金適用事業所はア、その他の事業所はイ~エのいずれか1つ
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家族が加入するとき
加入要件
- 組合員と住民票上同一世帯に属する方
- 健康保険、共済組合、他の国保組合等に加入していない方
- 75歳未満の方
必要書類
| ① | 加入申込書  | 
| ② | 個人番号(マイナンバー)の記載のある世帯全員が記載された住民票 
3か月以内に発行された、個人番号や続柄等全て記載のもの外国籍の方は、国籍・在留資格・在留期間に省略のないもの世帯合併により加入する場合は、世帯合併の日付が確認できるもの 
| ※ | 医師国保に加入しない方の個人番号は必要ありません。 |  | 
| ③ | 資格喪失証明書 | 
第3種・4種組合員が加入するとき
加入要件
必要書類
必要な書類については、組合までお問い合わせください。
加入に関する注意点
- 個人番号(マイナンバー)の取得に伴い、本人確認の書類が必要になります。詳しくは、こちらをご確認ください。
- 代理人(社会保険労務士等)の方を通して届け出・申請をする場合には、委任状と代理人の方の身分証のコピーが必要です。委任状は、加入申込書裏面に記入してください。
- 原則、月を超えての遡及加入および14日以上の遡及加入はできませんのでご注意ください。ただし、厚生年金をかける場合や、世帯合併によるご家族の加入等、遡及加入が必要な場合もございます。
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の有無により、資格情報通知書・資格確認書どちらかを発行いたします。加入申込書にマイナンバーカードの健康保険証利用登録が「有」か「無」かをチェックする欄がありますので、必ず記載してください。
「国民健康保険高齢受給者証」の交付について
70歳~74歳の被保険者で、現在有効な保険証をお持ちの方には、「高齢受給者証」を交付いたします。
「高齢受給者証」には、窓口で支払う一部負担金の割合が記載されていますので、保険証を使用して医療機関等に受診するときは、高齢受給者証をあわせて提示してください。
修学中の学生について
修学のため組合員と住民票が別世帯のご家族がいる場合は、国民健康保険法第116条該当届のご提出が必要になります。
お電話でのお問い合わせはこちら
業務課:03-3270-6433