前期高齢者(70歳~74歳)について

「国民健康保険高齢受給者証」とは

70歳~74歳の被保険者には、保険証とは別に「国民健康保険高齢受給者証」(以下「高齢受給者証」)を交付します。70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)から75歳になる前日までの間、使用することになります。

高齢受給者証には、窓口で支払う自己負担割合が記載されています。医療機関等を受診されるときは、保険証とあわせて高齢受給者証を提示してください。

自己負担割合

自己負担割合は、次のとおり前年中の所得および収入によって判定します。

所得区分 自己負担割合
現役並み 課税所得 145万円以上 3割
一般
住民税非課税
課税所得 145万円未満 2割
世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、基礎控除後の年間所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。

自己負担割合の判定について

自己負担割合を判定するため、個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携にて対象の方の所得情報を取得させていただきます。なお、情報連携にて所得情報を取得できない場合には、課税標準額がわかるものの提出をお願いすることになりますので、ご協力くださいますようお願いいたします。

高齢受給者証の有効期限

高齢受給者証は毎年8月に更新します。(それ以前に75歳の誕生日を迎える方はその前日までが有効期限となります。)

更新後の高齢受給者証は、前年中の所得および収入に応じて自己負担割合を判定し、7月下旬にご自宅に郵送いたします。有効期限が切れた高齢受給者証については、ご自身で裁断し破棄してください。

再交付

高齢受給者証を破いたり、汚したり、紛失したりしたときは、下記の必要書類を組合までご郵送ください。

破いたり、汚したりした高齢受給者証は組合に返還してください。
再交付後、紛失した高齢受給者証が見つかったときは、先に交付した高齢受給者証を組合に返還してください。

必要書類

国民健康保険高齢受給者証再交付願 PDF
組合員の本人確認書類のコピー
  • 高齢受給者証の再交付には、なりすまし防止のため、申請者である組合員の本人確認として、個人番号カード、運転免許証、パスポート等の顔写真が分かるもののコピーの提出が必要です。

自宅住所・氏名等の変更

自宅住所や氏名等が変更になった場合は、下記の必要書類を組合までご郵送ください。

必要書類

被保険者変更届 PDF
世帯全員が記載された住民票
  • 3か月以内に発行された、続柄等全て記載のもの
  • 外国籍の方は、国籍・在留資格・在留期間に省略のないもの
医師国保に加入していない家族の保険証のコピー
  • 住所・氏名変更にともない同一世帯になった家族がいる場合はご提出ください。
保険証・高齢受給者証

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業務課:03-3270-6433

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