組合員の資格について

医師国保の加入要件

組合には、下記の要件に該当する方が加入できます。

  種別 要件
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第1種組合員
(医師)
開業医・勤務医等
新規加入時に既に法人事業所を開設している場合は加入できません。
開業医の方の加入は地区医師会から東京都医師会へ加入されている方に限ります。
第2種組合員
(従業員)
看護師・医療事務等
東京都医師会会員の医師は、勤務医師であっても第1種組合員として加入していただきます。
家族
  • 組合員と住民票上同一世帯に属する方
  • 健康保険、共済組合、他の国保組合等に加入していない方
修学中で住民票が別世帯のご家族についてはこちらをご覧ください。
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第3種組合員
(医師)
開業医・勤務医等
新規加入時に既に法人事業所を開設している場合は加入できません。
開業医の方の加入は地区医師会から東京都医師会へ加入されている方に限ります。
第4種組合員
(従業員)
看護師・医療事務等
規約に記載の住所地(下記の地区に住民登録をしている方が加入できます)

東京都(島しょを除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、および茨城県(取手市、利根町、龍ケ崎市、守谷市、常総市、つくばみらい市、つくば市、牛久市、阿見町、土浦市)

国民健康保険は、世帯単位の加入が原則です。

当組合への加入は、国民健康保険法第6条で世帯単位の加入が義務付けられています。同一世帯に区市町村国保との混在は認められません。

組合員の世帯に属するご家族(住民票上同一世帯の75歳未満の方で、区市町村国保の保険証をお持ちの方)は、当組合へご一緒に加入してください。

加入できない方

下記に該当する方は、加入できません。

  • 健康保険、船員保険および医療保険を行う共済組合等に加入している方
  • 他の国保組合に加入している方
  • 後期高齢被保険者の方(第3種・第4種組合員を除く)
  • 生活保護法の適用を受けている方

後期高齢者医療制度に該当する方へ

被保険者の方が、満75歳の誕生日を迎えられますと、後期高齢者医療制度に加入することになり、当組合の被保険者ではなくなります。

ただし、第1種組合員および第2種組合員の方は、満75歳の誕生日以降も、第3種組合員および第4種組合員として残ることができます。(当組合の被保険者ではありませんので、保険証は発行いたしません。)

第3種・第4種組合員として残るとどうなるの?

  • 75歳未満の従業員とご家族の方が従前と変わりなく当組合の被保険者として残ることができます。
  • ご自身は、以下の組合の保健事業をご利用いただけます。
    契約保養施設の利用
    インフルエンザ予防接種費用の助成
    講演と音楽の集いへの参加
    高齢者の表彰
    死亡見舞金の支給
    * 詳しくはこちらをご覧ください。

第3種・第4種組合員として残る場合の申し出方法

75歳の誕生日が近づきましたら、当組合から「組合員資格申出書」をご郵送します。届き次第、必要事項をご記入いただき、ご返送ください。

第3種・第4種組合員として残らないとどうなるの?

75歳未満の従業員とご家族も、当組合の資格が喪失となりますので、区市町村国保に加入するか、社会保険に加入することになります。

お電話でのお問い合わせはこちら

業務課:03-3270-6433

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