保険証を使うとき

療養の給付

病気やケガをしたときは、病院、診療所、調剤薬局に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うことで、診察・処置・投薬・調剤などの療養の給付を受けることができます。

70歳~74歳の方へ

70歳~74歳の方は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が発行されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。

一部負担金

保険証等を提示して保険医療機関等で受診した場合、窓口でかかった医療費の一部を支払います。これを一部負担金と言い、本人・家族、入院・外来にかかわらず、年齢等によって自己負担割合が区分されています。

年齢 自己負担割合
義務教育就学前※1 2割
義務教育就学後~69歳以下 3割
70歳~74歳※2 現役並み所得者 3割
一般所得者
住民税非課税Ⅱ、Ⅰ
2割
※1 6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで
※2 70歳~74歳の被保険者の自己負担割合は所得によって変わります。
詳しくはこちらをご覧ください。

災害その他特別の事情により一部負担金を支払うことが困難である場合、組合員の申請により一部負担金の徴収を猶予したり、免除または減ずることができます。

入院時食事療養費の標準負担額(入院した時の食事代)

入院中の食費については、「標準負担額」として、下表のとおりご負担いただく必要があります。残りの費用は、組合が「入院時食事療養費」として負担します。

【70歳未満の方】
区分 標準負担額(1食)
住民税非課税世帯以外 460円
住民税非課税世帯 90日以下 210円
90日超 160円
【70歳~74歳の方】
区分 標準負担額(1食)
現役並み所得者 460円
一般
住民税非課税Ⅱ 90日以下 210円
90日超 160円
住民税非課税Ⅰ 100円
住民税非課税世帯の場合は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、組合に申請してください。

入院時生活療養費の標準負担額(療養病床に入院した時の食費・居住費)

療養病床に入院する65歳以上の方は、その費用の一部を「生活療養標準負担額」として、下表のとおり食費分と居住費分の合算額をご負担いただく必要があります。残りの費用は、組合が「入院時生活療養費」として負担します。

区分 生活療養標準負担額
食費(1食) 居住費(1日)
一般 入院時生活療養費Ⅰ 460円 370円
入院時生活療養費Ⅱ 420円
住民税非課税Ⅱ 210円
住民税非課税Ⅰ 130円
指定難病患者および厚生労働大臣が定める者については、別に取り決めがあります。
住民税非課税世帯の場合は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、組合に申請してください。

保険証が使えない場合、制限される場合

保険給付を行うのが不合理と考えられる一定の事由がある場合には、保険給付が制限されます。

保険証が使えない場合

  • 美容を目的とする整形手術
  • 近視の手術など
  • 研究中の先進医療
  • 予防注射
  • 健康診断、人間ドック
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的理由による人工妊娠中絶
  • 業務上や通勤災害によるケガ(原則として労災保険の適用となります。)

給付が制限される場合

  • 犯罪行為や故意に事故(病気・ケガ・死亡など)を起こしたとき
  • ケンカ、酒酔いなどで病気やケガをしたとき
  • 正当な理由もないのに医師(病院)の指示に従わなかったとき
  • 詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき
  • 保険者の指示する質問や診断を拒んだとき
  • 少年院や刑事施設などにいるとき

お電話でのお問い合わせはこちら

業務課:03-3270-6434

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