新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等に伴う保険料の納付の相談について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方、組合員の収入が前年に比べて3割以上減少する見込みのある世帯の方は、保険料が減免になる場合がありますのでご相談ください。(業務課 TEL:03-3270-6433)

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