令和8年4月からの保険料について(子ども・子育て支援金の徴収が始まります)

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)により、少子化対策の財源とするための「子ども・子育て支援金」の徴収がすべての保険者に義務付けられることとなりました。

当組合においても、令和8年4月分保険料より、子ども・子育て支援金の徴収が始まります。
18歳以上(※)の被保険者の方には、医療保険料等とあわせて、下表の額を納入いただきます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

◎子ども・子育て支援納付金保険料(月額)
  第1種組合員   1,400円  
  第2種組合員    700円
  家族(18歳~74歳)     300円

※「18歳以上」とは、毎年4月1日時点で18歳以上の方を指します。
 令和8年度の場合、生年月日が平成20年4月1日以前の被保険者の方が対象となります。

なお、令和8年度は、医療給付費保険料、後期高齢者支援金保険料、介護保険料、後期高齢者組合員保険料の改定はございません。
保険料の納付方法等、詳細はこちらをご覧ください。
 

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