自家診療について

自家診療の給付制限について

当組合の被保険者の方が、自己又は家族の所属する保険医療機関において療養を受けた場合、自家診療となり、請求および給付ができないことになっております。

当組合では、「組合規約」や「給付規程」でこれを規定しています。

なお、自家診療の請求が判明した場合は、その時点から3年間遡及し、該当の診療報酬明細書(調剤を含む)を返戻させていただきます。

皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

自家診療に該当する例

同一世帯に属する者についての診療
所属する医療機関で受けた診療
開設者が所属の医療機関で受けた診療
これらの診療に付随する、処方箋による調剤レセプトや、診断書・同意書・証明書による療養費の申請(補装具、はり、きゅう、マッサージ等)

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業務課:03-3270-6434

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