柔道整復師のかかり方

保険の対象となる場合・ならない場合

保険の対象となる場合

  • 急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

保険の対象とならない場合

  • 日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善が見られない長期施術
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
  • スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛

柔道整復師にかかる場合の注意事項

負傷の原因を正しく伝えましょう。
柔道整復師に負傷の原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えましょう。なお、外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は使えません。
交通事故等による第三者行為に該当する場合は組合へ連絡をしてください。
療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認し、必ず自分で記入、署名しましょう。
領収証を必ずもらいましょう。
領収証は必ずお受け取りになり、内容をご確認ください。金額などに相違があれば、組合までご連絡ください。なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管してください。
治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう。
長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

組合より治療内容等についてお尋ねすることがあります

医療費適正化を図るため、支給要件に合致するものであるか、または柔道整復師からの請求内容に疑義がないか等について確認する必要があります。

適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、組合より電話または文書で、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。

照会がありましたらご回答いただきますようお願いいたします。

お電話でのお問い合わせはこちら

業務課:03-3270-6434

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