第三者行為

事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、必要な手続きをとっていただければ保険証を使って治療を受けることができます。

保険証を使って治療を受けたい場合は、組合へ連絡のうえ、必要書類をご提出ください。

届出が必要となる理由

交通事故や傷害事件など、第三者行為によりケガをしたときの治療費は、加害者が負担するのが原則です。健康保険で治療を受ける場合は、加害者が支払うべき治療費を医師国保が立て替えて支払うこととなります。

そこで、後日、医師国保が負担した治療費を加害者に対して請求するために「第三者行為による傷病届」等が必要となりますので、速やかにご提出ください。届出は義務付けられています。

保険証が使えない場合

  • 相手方から医療費に係る損害賠償を受けた場合
  • 業務中や通勤中の事故で労災保険が適用される場合
  • 被保険者の故意の犯罪行為によって生じた傷病の場合
  • 被保険者の飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故の場合
  • 被保険者が故意に傷病を発生させた場合

負傷原因の照会について

国民健康保険を使用してケガの治療をされた場合、その負傷の原因について文書等で照会させていただくことがあります。報告の内容から第三者行為による負傷であることが判明した場合には、書類の提出をお願いすることになります。

大変お手数をおかけしますが、照会があった時は必ずご回答くださるようお願いいたします。

必要書類

第三者行為による傷病届 PDF
事故発生状況報告書(交通事故の場合) PDF ※1
念書 PDF ※2
交通事故証明書(交通事故の場合、コピー可)※3
※1 交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断する上で重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入してください。
※2 医師国保が損害賠償請求権を取得することをご確認いただくとともに、損害賠償を受けた際には報告することなどに同意していただく書類です。被害者が未成年であるときは、その親権者の人が署名、捺印してください。
※3 交通事故の場合は、必ず添付してください。

お電話でのお問い合わせはこちら

業務課:03-3270-6434

PageTop

メニュー

メニュー